史材

今川義元、天野孫七郎の『佐久間九郎左衛門切』を褒める

於去年高橋衆任兼約之旨、佐久間九郎左衛門切候、依其忠節、竹千代大浜之内藤井隼人名田之内五千疋、扶助之云々、抽粉骨之上者、永不可有相違者也、仍如件、 天文十九 十一月十三日 治部大輔 在判 天野孫七郎殿 →静岡県史「今川義 今川義元、天野孫七郎の『佐久間九郎左衛門切』を褒める

阿部大蔵・石河右近将監、天野孫七郎に『佐久間切』の褒賞を与える

今度佐久間切候事、無比類候、然者兼約之事ニ候得者、藤井隼人名田之内を以為五拾貫文出置候、於末代不可有相違候、仍如件、 天文十八 十月廿七日 安部大蔵 在判 石河右近将監 在判 天野孫七郎殿 →静岡県史「石河右近将監・安部 阿部大蔵・石河右近将監、天野孫七郎に『佐久間切』の褒賞を与える

北条氏康、山吉孫次郎に北丹の赦免決裁上程を依頼する

北丹進退之事、越相一味申上者、有御赦免、可被懸御意候、此儀其方頼入存候、委細源三申入候、恐々謹言、 卯月廿七日 氏康 山吉孫次郎殿 →戦国遺文 後北条氏編「北条氏康書状写」  北丹(北条丹後守)の進退ですが、越後と相模が 北条氏康、山吉孫次郎に北丹の赦免決裁上程を依頼する

北条氏康、織田弾正忠の軍功を確認し今川氏との関係を伝える

如来札、近年者遠路故、不申通候処、懇切ニ示給候、祝着候、仍三州之儀、駿州無相談、去年向彼国之起軍、安城者要害則時ニ被破破之由候、毎度御戦功、奇特候、殊岡崎之城自其国就相押候、駿州ニも今橋被致本意候、其以後、萬其国相違之刷 北条氏康、織田弾正忠の軍功を確認し今川氏との関係を伝える

北条氏康、織田弾正忠の質問に答え今川氏との関係を伝える

貴札拝見、本望之至候、近年者、遠路故不申入候、背本意存候、抑駿州此方間之義、預御尋候、先年雖遂一和候、自彼国疑心無止候、委細者、御使可申入候条、令省略候、可得御意候、恐々謹言、 天文十七 三月十一日 氏康 在判 織田弾正 北条氏康、織田弾正忠の質問に答え今川氏との関係を伝える

検証a14:織備懇望の内容

 今川義元が送った明眼寺と阿部与左衛門宛書状にて、刈谷城の赦免について織田備後守が懇望したとある。これをどう考えるかで、刈谷城が今川方だったか織田方だったかが分かれる。今川方が刈谷城の攻囲を解いて織田方の状態が継続したの 検証a14:織備懇望の内容