史材

足利義輝、水野監物丞に官途を推挙する

官途之儀、監物丞可然候、猶晴直可申也 八月廿三日 (義輝花押) 水野監物丞とのへ →東浦町誌「足利義輝官途挙状」  官途のこと、監物丞がふさわしいでしょう。さらに晴直が申し上げます。  

今川氏真、千手院日瑜の功績を認め頭陀寺再興を認める

就今度飯尾豊前守赦免、頭陀寺城破却故、先至他之地可有居住之旨、任日瑜存分領掌了、然者寺屋敷被見立、重而可有言上、頭陀寺之儀者、云今度悉焼失、日瑜云居住于他所、以連々堂社寺家可有再興、次先院主并衆僧中、以如何様忠節、令失念 今川氏真、千手院日瑜の功績を認め頭陀寺再興を認める

今川義元、戸田伝十郎が上野城所用を果たした功により褒美を与える

下条内弥門之分弐十壱貫八百六拾文并孫六分弐拾貫参百余之事 右就今度上野城所用、黄金百両・代物百貫、合参百参拾貫之分、令取越之条、宛行畢、永不可有相違、急用相調故忠節也、若彼郷自余之人江雖宛行之、只今出置分ハ、為各別可相除 今川義元、戸田伝十郎が上野城所用を果たした功により褒美を与える