高村

北条氏直、妙音院・一鴎軒に、北条氏政の上洛を伝え、羽柴秀吉への執り成しを求める

< blockquote> 拙者父子一人可令上洛旨、御両使御演説之条ゝ、具得心仕候、然者老父氏政可致上洛由申候、年内者雖可為無調候、涯分令支度、極月上旬、爰元可致発足候、委細直ニ可申述候、可然様頼入候、恐々謹言、 北条氏直、妙音院・一鴎軒に、北条氏政の上洛を伝え、羽柴秀吉への執り成しを求める

北条氏直、安中左近大夫に、羽柴秀吉使者の出迎えのため、北条氏邦と同道を命じ服装・武具等を指示する

沼田可渡由有之而、自京都冨田・津田、沼田へ可為参着由候、依之安房守半途へ打出為陣取、自是為請取手、左衛門佐指遣候、 一其方人衆之内、馬・人以下被撰立、能衆弐百余人、自身安房守可為同途、歩者者、何もひやくゑ、馬上者、或袖ほ 北条氏直、安中左近大夫に、羽柴秀吉使者の出迎えのため、北条氏邦と同道を命じ服装・武具等を指示する

北条氏直、北条氏規に、津田・冨田両人への書状の案書を北条氏政より届ける旨を伝える

山角紀伊守所へ之御状披見、并津隼・冨左文見届候、尤以使樽以下被遣可然候、彼両所へ可被仰届案書、自御陰居可被進由候間、不能具候、恐々謹言、 七月廿四日  氏直(花押) 美濃守殿 →小田原市史1954「北条氏直書状写」(大竹 北条氏直、北条氏規に、津田・冨田両人への書状の案書を北条氏政より届ける旨を伝える

北条氏政、一謳軒より、八十一難経を伝授される

八十一難経伝受之事、 無謾軽医経 無道聴塗説 無■他嘲■ 右、盟■不可有■違者也、 天正六年孟夏吉日  氏政(花押) 一謳軒 →小田原市史1278「北条氏政判物」(広島市・広島大学文学部所蔵猪熊文書)

北条氏照、一鴎軒に鷹証本草抜書きの注記を依頼し鮭3尺を贈る

出陣以後是非不申届候、手前取乱儀者雖勿論候、背本意候、又兎角不承候、恨入候、然而今度之動、越国表迄、如思召候之条、定可為大慶候、将又鷹証本草之抜書ニ候、遣之候、委細ニ仮名・点被付可給候、次任珍事、鮭三尺遣之候、賞味可為祝 北条氏照、一鴎軒に鷹証本草抜書きの注記を依頼し鮭3尺を贈る

今川氏、土岐次郎に、棟別免税の終了を告げ書判の再発行を行なう

[印文「如律令」]年来免許棟別四間事 右、今度惣国免許棟別為一返之儀申付之処、無異儀所令沙汰也、然者雖有先印判、火電時令焼失云々、雖残書戴于免許帳之旨奉行申状明鏡之間、重而所成■■■[印判也]、自今以後年来押立人足・竹木 今川氏、土岐次郎に、棟別免税の終了を告げ書判の再発行を行なう