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今川氏真、浅倉六郎右衛門尉の免税を継続する

安倍西河内棟別免許之事
村又村 坂本 長津又 柿嶋
池谷 大淵 横澤 大澤
腰越 内匠村 平瀬 落合
萓間
 以上
右、今度就三州急用、分国中免許之棟別一返雖取之、任天沢寺殿印判之旨、不準自余之条所令免除也、縦重免除之棟別諸役等、他之在所者雖相破、於彼在々所々者、別而令奉公之間、永不可有相違者也、仍如件、
永禄六[癸亥]年五月廿六日
 上総介(花押影)
朝倉六郎右衛門尉殿

→戦国遺文 今川氏編1918「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写今川二)

 安部西河内の棟別免除のこと。村又村・坂本・長津又・柿嶋・池谷・大淵・横沢・大沢・腰越・内匠村・平瀬・落合・萱間。以上。右はこの度、三河国急用について分国中で免除した棟別を解除し取り立てることとなった。とはいえ、天沢寺殿の印判の趣旨の通り、他とは異なるので免除とする。たとえ再び、免除の棟別・諸役などが他の在所で破棄されたとしても、あの各所においては、格別に奉公しているので、末永く相違はないものとする。

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