山角紀伊守所へ之御状披見、并津隼・冨左文見届候、尤以使樽以下被遣可然候、彼両所へ可被仰届案書、自御陰居可被進由候間、不能具候、恐々謹言、
七月廿四日
 氏直(花押)
美濃守殿

→小田原市史1954「北条氏直書状写」(大竹文書)

天正17年に比定。

 山角紀伊守へのご書状を拝見し、一緒に津田隼人正・冨田左近将監の書状も見届けました。使いを出して樽以下のものを送るのがもっともなことでしょう。あの両所へ案書をお届けになられるように。ご隠居よりお申し出になるでしょうから、詳しくは申しません。

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