[印文「如律令」]棟別之事
右、今度就三州急用免許之棟別、一返悉雖取之、両人事者依勤陣参、不準地下人之間、永免除畢、向後免許棟別雖相破之、両人儀者不可有相違者也、仍如件、
永禄六[癸亥]
杉山小太郎殿
望月四郎右衛門殿

→戦国遺文 今川氏編1908「今川氏真朱印状」(杉山文書)

 棟別のこと。右はこの度、三河国急用について免許した棟別を、解除して全て取り立てることとなったが、両人のことは陣参を勤めたことにより、地下人に準じないので、末永く免除する。今後棟別の免許が破棄されるとしても、両人のことは相違があってはならないものとする。

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