高村

北条氏邦、井上孫七郎に兵糧の移送禁止・小屋の設置場所などを通知

敵働由候間、他所へ兵粮為無御印判、一駄も越ニ付者、見逢ニ足軽ニ被下候、其身事者、可被掛磔、小屋之義者、金尾・風夫・鉢形・西之入相定候、十五已前六十已後之男、悉書立可申上者也、仍如件、 辰[朱印「翕邦把福」]十月廿三日   北条氏邦、井上孫七郎に兵糧の移送禁止・小屋の設置場所などを通知

羽柴秀吉、真田昌幸に、箕輪城受取方法を指示し、人身売買を禁止する

[懸紙ウワ書]「真田安房守とのへ」 去廿四日書状、今日廿九披見候、箕輪城之儀、羽賀信濃守追出、保科居残、城相渡ニ付て、羽柴孫四郎同前ニ請取之由尤候、小田原之儀被取籠、干殺被仰付故、隣国城ゝ命之儀御侘言申上候、被成御助候、 羽柴秀吉、真田昌幸に、箕輪城受取方法を指示し、人身売買を禁止する

伊達政宗、前田利家に、羽柴秀吉への取り成しを依頼する

去秋不入斎為指上候以来様子、無心元候条、近日以客僧可申述旨候処ニ、不入所ヨリ去月十一日之書状昨十三到来、乍■■自其元京都江御使節指副、別而御馳走之義共申越候、殊年中可為御上洛候哉、弥当国之義、可然之様ニ御執成任入申候、会 伊達政宗、前田利家に、羽柴秀吉への取り成しを依頼する

今川氏、徳願寺については今川義忠室の所縁があるため特例対象だと認める

「今川家年礼儀式 雪斎長老筆」 一、得願寺ハ、増善寺殿別而一句之因縁なきうへ惣次たるへけと、北川殿御信仰により御帰依の事あり、然ハ縁にて二度もくるしからす、御随意たるへし、 →戦国遺文 今川氏編990「今川家諸宗礼式写」 今川氏、徳願寺については今川義忠室の所縁があるため特例対象だと認める

今川氏真、山吉豊守に、上杉輝虎が直接の連絡を拒んだことを告げ馳走を依頼する

雖以直書可申入候、両三度不預御返答候、不審之処ニ、書礼慮外之由、於其国御存分之由承及候、更一両年以来相違之儀無之候、但自然御存分有之者、可認置候、○[不可有略儀候、]諸事相紛処、不可過御計量旨被成取、進退之義、弥御馳走其 今川氏真、山吉豊守に、上杉輝虎が直接の連絡を拒んだことを告げ馳走を依頼する