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今川氏真、山吉豊守に、上杉輝虎が直接の連絡を拒んだことを告げ馳走を依頼する

雖以直書可申入候、両三度不預御返答候、不審之処ニ、書礼慮外之由、於其国御存分之由承及候、更一両年以来相違之儀無之候、但自然御存分有之者、可認置候、○[不可有略儀候、]諸事相紛処、不可過御計量旨被成取、進退之義、弥御馳走其方任置候、委細当口之模様大石可為口説候、恐々謹言、
[永禄十年ノ状也、]九月三日
 氏真
山吉孫次郎殿

→戦国遺文 今川氏編「今川氏真書状写」(歴代古案一)

 直接の書状で申し入れましたが、3度にわたって受け取れないとのご返答でした。不審に思っていたところ、書札礼に配慮がなかったとのこと。その国においてお考えのことを承りました。さらに、一両年以来相違がありませんでしたが、万一お考えがあるならば、認め置きましょう。(略儀があるべきではありません)諸事に紛れているところですが、ご検討が過ぎるということはない旨をお取り成しいただき、進退のことは、ますますの奔走をあなたにお任せします。詳細とこちら方面の状況は大石がご説明するでしょう。

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