定 (今川氏輝花押)
一、遠州国源山昌桂寺、依為桂山菩提所、当知行新野池新田令寄進之事
一、自今以後於彼新田、惣百姓・代宮不可有綺事
一、地頭之百姓下人等、棟別・諸国役永為不入閣之事但他郷之家不可移作事
一、百姓等会下普請、毎事於致無沙汰輩者、可逐払事
一、於其城国方又者屓贔輩者、不可成其綺事
 右、於此旨違犯之族者、堅可加下知者也、仍如件、
享禄五年九月三日
昌桂寺

→戦国遺文 今川氏編487「今川氏輝判物」(正林寺文書)

 定め書き。一、遠江国源山昌桂寺は、桂山の菩提所としているので、当知行新野新田を寄進すること。一、これ以後はあの新田において、惣じて百姓・代官は不正をなさないようにすること。一、地頭の百姓・下人らは、棟別・諸国役を差し置くことなく末永く負担すること。但し、他郷の家に作事を移してはならない。一、百姓らの会下普請で、毎回無沙汰に及ぶ者がいれば追い払うべきこと。一、その城において、国方または贔屓を行なうならば、その不正は成してはならないこと。右の旨に違反する者は、厳重に処罰するものである。

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