[印文「義元」I型]制札

一軍勢甲乙人等、不可致濫妨狼藉事

一山林竹木不可伐取之事

一非分之儀不可申懸事

一年貢已下無々沙汰処、不可入催促事

一為俗之進退、指置往持寺家不可相対事

右条々、堅所令停止之也、若於違背之輩者、可加下知者也、仍如件、

弘治参年

五月八日

永源寺

→戦国遺文今川氏編「今川義元禁制」(豊田市篠原町・永澤寺文書)

一、軍勢・軍属は乱暴・狼藉を働かないこと。一、山林・竹木は伐採しないこと。一、無理なことで言いがかりをつけないこと。一、年貢などの納入が滞っていた場合に催促を入れないこと。一、世俗の都合のために、住持・寺家に指図して臨まないこと。

右条々、堅く禁止する。もし違反した者があれば指示を加えるだろう。

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