禁制
右、当手之軍勢甲乙人等、於月行寺濫妨狼籍之事、若此旨至于違犯之輩者、可処罪科之状、依仰如件、
閏三月三日
時茂(花押)
→「里見義弘禁制」(妙本寺文書)
右、こちらの軍勢と軍属が月行寺において暴行を行なうことについて。もしこの趣旨に違反する者がいれば、処罰するものである。仰せによってこのようにする。
閏3月より1561(永禄4)年と比定。
禁制
右、当手之軍勢甲乙人等、於月行寺濫妨狼籍之事、若此旨至于違犯之輩者、可処罪科之状、依仰如件、
閏三月三日
時茂(花押)
→「里見義弘禁制」(妙本寺文書)
右、こちらの軍勢と軍属が月行寺において暴行を行なうことについて。もしこの趣旨に違反する者がいれば、処罰するものである。仰せによってこのようにする。
閏3月より1561(永禄4)年と比定。