禁制
一 殺生事
一 山林伐取竹木事
一 於寺中并門前狼籍之事
右、於違犯之輩者、忽可被処厳科、仍如件、
天文十四年二月十五日
頭陀寺
→戦国遺文 今川氏編「某禁制」(頭陀寺文書)
『静岡県史料』第五輯によれば今川家のものという。
一、殺生すること。一 山林で竹木を伐採すること。一 寺中と門前にて暴行すること。
右に違反した者は、速やかに厳しい罪に処するように。
禁制
一 殺生事
一 山林伐取竹木事
一 於寺中并門前狼籍之事
右、於違犯之輩者、忽可被処厳科、仍如件、
天文十四年二月十五日
頭陀寺
→戦国遺文 今川氏編「某禁制」(頭陀寺文書)
『静岡県史料』第五輯によれば今川家のものという。
一、殺生すること。一 山林で竹木を伐採すること。一 寺中と門前にて暴行すること。
右に違反した者は、速やかに厳しい罪に処するように。