(今川義元花押)
禁制一 山林竹木伐取事
一 殺生其外致狼藉事
一 領主寄進之田畠等、他之綺違乱事
右、於違犯之輩者、所可処厳科如件、
天文十四[乙巳]年正月廿五日
静居院
→戦国遺文 今川氏編「今川義元禁制」(島田市伊太・静居寺文書)
一 山林・竹木を伐採すること。一 殺生その他暴行を働くこと。一 領主が寄進した田畠などで他から異議申し立てして乱れること。
右に違反した者は、厳しく罪に処するところである。
(今川義元花押)
禁制一 山林竹木伐取事
一 殺生其外致狼藉事
一 領主寄進之田畠等、他之綺違乱事
右、於違犯之輩者、所可処厳科如件、
天文十四[乙巳]年正月廿五日
静居院
→戦国遺文 今川氏編「今川義元禁制」(島田市伊太・静居寺文書)
一 山林・竹木を伐採すること。一 殺生その他暴行を働くこと。一 領主が寄進した田畠などで他から異議申し立てして乱れること。
右に違反した者は、厳しく罪に処するところである。