コンテンツにスキップ

今川義元、遠江国島田の静居院に禁制を発す

(今川義元花押)
禁制

一 山林竹木伐取事

一 殺生其外致狼藉事

一 領主寄進之田畠等、他之綺違乱事

右、於違犯之輩者、所可処厳科如件、

天文十四[乙巳]年正月廿五日

  静居院

→戦国遺文 今川氏編「今川義元禁制」(島田市伊太・静居寺文書)

 一 山林・竹木を伐採すること。一 殺生その他暴行を働くこと。一 領主が寄進した田畠などで他から異議申し立てして乱れること。
 右に違反した者は、厳しく罪に処するところである。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です