大樹寺
定一寺中寺外、為私陣取令停止事
一竹木不可伐取事
一寺中門前殺生禁断事
一門前諸役、如近年免除事
一寺領・祠堂以下、徳政之沙汰不可有之事
右、於背此旨輩者、速可処罪科者也、仍如件、
天文十九年十月十日
(今川義元花押)
→愛知県史 資料編10「今川義元禁制」(大樹寺文書)
一、寺の内外で勝手に陣取ることは停止すること。
一、竹木の伐採は不可であること。
一、寺の内部と門前町では殺生が禁断であること。
一、門前町の徴発義務は近年のように免除されること。
一、寺の領地・祠堂銭は徳政の対象とはならないこと。
右、この旨に背く輩においては、速やかに罪科に処するであろう。