コンテンツにスキップ

今川義元、三河国大樹寺に禁制を与える

  大樹寺

一寺中寺外、為私陣取令停止事

一竹木不可伐取事

一寺中門前殺生禁断事

一門前諸役、如近年免除事

一寺領・祠堂以下、徳政之沙汰不可有之事

 右、於背此旨輩者、速可処罪科者也、仍如件、

天文十九年十月十日

(今川義元花押)

→愛知県史 資料編10「今川義元禁制」(大樹寺文書)

 一、寺の内外で勝手に陣取ることは停止すること。
 一、竹木の伐採は不可であること。
 一、寺の内部と門前町では殺生が禁断であること。
 一、門前町の徴発義務は近年のように免除されること。
 一、寺の領地・祠堂銭は徳政の対象とはならないこと。
 右、この旨に背く輩においては、速やかに罪科に処するであろう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です