禁制
白坂
雲興寺
一 軍勢甲乙人等濫妨狼藉之事、
一 於境内殺生并寺家門外竹木以下所望付而陳執借宿之事、
一 祠堂物買徳寄進田地違乱之事、
一 准総寺庵別人夫等相懸并門前入遣責使之事、
一 飽津諸役以下造営付而免許之事、
右当寺者、依為無縁所、諸役等之儀、令免許訖、若有違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
弘治貮年二月 日
織田安房守
秀俊(花押)
→愛知県史料叢刊「織田秀俊禁制」(雲興寺所蔵文書)
一、軍勢とその関係者が暴力行為や逸脱行為を行なうこと。
一、境内での殺生、寺院関係領地での竹木の所望。付則として陣取り・宿泊のこと。
一、祠堂物や購入・寄進された田地を侵犯すること。
一、准総寺庵で別に陣夫を課したり門前に譴責使を送ること。
一、飽津諸役以下の造営。付則として免許のこと。
右、当寺は無縁所なので、諸役などのことは免除している。もし違反する輩があれば、速やかに厳刑に処すものである。このように布告する。