高村

山角紀伊守、原若狭守・大炊助に、森山の穀物抑留を改めて通達

森山表穀留之事、如先規堅可被申付、万一大途用所之儀者、以印判可申出者也、仍如件、 追而、先証文両通返遣候、以上、 己丑八月廿四日[「有効」朱印]  山角紀伊守 奉 原若狭守殿 同大炊助殿 →戦国遺文後北条氏編3488「北 山角紀伊守、原若狭守・大炊助に、森山の穀物抑留を改めて通達

織田信長、大館左衛門佐に、御内書発給を謝し馬を献上する

今度御内書被成下候、忝奉存候、寔生前大事不可過之候、随而御馬一疋[青毛]、致進上候、併御内義之条如此候、御取成可為本望候、恐惶謹言、 十二月廿日  織田三介 信長 大館左衛門佐殿 人々御中 →織田信長文書の研究52「大館 織田信長、大館左衛門佐に、御内書発給を謝し馬を献上する

今川氏真、井出伊賀守に、井出千熊を婿に取り千熊父の負債を解消することを認める

冨士上方之内屋敷分之事 一、大橋佐野兵庫助分 一、後藤大炊助分 一、大窪北原長貫事 一、大宮屋敷半分停止諸役事 一、水沼代官分、此内社役如年来相勤之、其外内徳分可所務事  已上、 合参拾八貫六百七拾九文者、 [但此内七貫 今川氏真、井出伊賀守に、井出千熊を婿に取り千熊父の負債を解消することを認める

今川義元、井出千代寿が井出尭吉の遺領を継承することを認める

[懸紙ウハ書]「井出千代寿殿 治部大輔」 駿河国冨士上方之内稲葉給、并被官百姓居屋敷等、井出甚右衛門尉遺跡之事 右、依無男子、女子松千代仁千代寿申合、譲与之旨、証文明鏡之条、永領掌了、然而為蔭居分、弐拾貫地共、一円可令知 今川義元、井出千代寿が井出尭吉の遺領を継承することを認める

今川義元、井出千代寿が井出尭吉娘との婚約で尭吉知行を継承することを認める

[懸紙ウハ書]「井出千代寿殿 治部大輔」 駿河国冨士上方之内、井出甚右衛門尉知行稲葉給、并被官百姓居屋敷之事 右、甚右衛門尉女子松千代爾、就令契約、為一跡彼地代々証判相副、如前々一円譲渡之旨領掌、向後不可有相違、同道者坊 今川義元、井出千代寿が井出尭吉娘との婚約で尭吉知行を継承することを認める

北条氏政、賀藤源左衛門尉一跡を、娘福に相続させ、源二郎を後見とする

今度上総行之砌、於殿太田源五郎越度刻、其方伯父賀藤源左衛門尉見届討死候、誠忠節不浅候、於氏政感悦候、然間一跡福可相続、然共只今為幼少間、福成人之上、相当之者妻一跡可相続条、其間者、源次郎可有手代者也、仍如件、 永禄十年[ 北条氏政、賀藤源左衛門尉一跡を、娘福に相続させ、源二郎を後見とする