[懸紙ウハ書]「井出千代寿殿 治部大輔」
駿河国冨士上方之内、井出甚右衛門尉知行稲葉給、并被官百姓居屋敷之事
右、甚右衛門尉女子松千代爾、就令契約、為一跡彼地代々証判相副、如前々一円譲渡之旨領掌、向後不可有相違、同道者坊之事、如年来可相拘之、但弐貫五百文充之儀者、為造営分、毎年大宮代官江相渡、其上或実子出来、或自余之聟・親類・縁類等、雖企競望、甚右衛門尉譲状明鏡之上者、一切不可許容、若彼契約旨於令違変者、甚右衛門尉借置米銭、速令沙汰、知行松千代女へ可還附、彼知行内宮分神事諸役等、如前々不可令怠慢、至無沙汰者、宮分可令改易、守此旨、弥可令奉公之状如件、
天文弐拾三[甲寅] 四月廿四日
治部大輔(花押)
井出惣左衛門尉子 千代寿殿
→戦国遺文今川氏編1165「今川義元判物」(杉並区今川・観泉寺所蔵浅川井出文書)
駿河国富士上方のうち、井出甚右衛門尉知行の稲葉給と被官百姓の居屋敷のこと。右は、甚右衛門尉の女子松千代に契約して、一跡としてあの地に代々証文が副えられ、前々のように一円譲渡の旨掌握して、以降は相違があってはならない。同じく道者坊のこと、年来のように保持するように。但し2貫500文分のことは、造営分として毎年大宮代官へ渡すように。その上で、あるいは実子ができ、あるいは他の婿や親類・縁類などが望んだとしても、甚右衛門尉の譲状が明確なので、一切許容しない。もしこの契約に違反する場合は、甚右衛門尉の負債を速やかに処分して、知行を松千代へ還付するように。この知行のうち宮分神事の諸役などは、前々のように怠慢することがないように。無沙汰に至るならば、宮分は改易させる。この旨を守り、ますます奉公するように。