森山表穀留之事、如先規堅可被申付、万一大途用所之儀者、以印判可申出者也、仍如件、
追而、先証文両通返遣候、以上、
己丑八月廿四日[「有効」朱印]
 山角紀伊守 奉
原若狭守殿
同大炊助殿

→戦国遺文後北条氏編3488「北条氏政朱印状」(千葉市立郷土博物館所蔵・原文書)

天正17年に比定。

 森山方面で穀物を留めていること。先の規則の通り堅く申し付けられました。万一大途(北条氏直)が必要とする場合は、印判で申し出るものとする。

 追伸:先の証文2通は返します。以上。

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