高村

徳川家康、菅沼忠久・近藤康用・鈴木重時に、遠江国の知行を与える

今度就遠州入、最前両三人以忠節井伊谷筋令案内、可引出之由、感悦至也、其上彼忠節付而出置知行事 一井伊谷跡職、新地・本地一円出置事[但、是ハ五百貫文之事] 一二俣左衛門跡職一円之事 一高園曽子方之事 一高梨 一気賀之郷 一 徳川家康、菅沼忠久・近藤康用・鈴木重時に、遠江国の知行を与える

徳川家康、菅沼忠久・近藤康用・鈴木重時に、井伊谷侵攻に当たり知行を拠出することを約す

 敬白 起請文之事 今度両三人以馳走、井伊谷筋を遠州口へ可打出之旨、本望也、就其所々出置知行分之事、永無相違為不入扶助畢、若自甲州彼知行分如何様の被申様候共、進退ニ引懸、見放間敷候也、其外之儀不及申候、右之旨、若於偽者、 徳川家康、菅沼忠久・近藤康用・鈴木重時に、井伊谷侵攻に当たり知行を拠出することを約す

関口氏経・井伊次郎法師、祝田禰宜・百姓に、徳政の実効を保証する

祝田郷徳政之事、去寅年以 御判形雖被仰付候、銭主方令難渋、于今就無落着、本百性令許詔之条、任先 御判形旨許詔、不可許容者也、仍如件、 永禄十一[辰] 十一月九日  関口 氏経(花押)  次郎 直虎(花押) 祝田郷 禰宜 関口氏経・井伊次郎法師、祝田禰宜・百姓に、徳政の実効を保証する

徳川家康、小笠原貞信・広重・貞慶に、遠江国天野宮内の被官を調略するよう指示する

近国江可令出馬之条、各先手之働於有之者、祝着可存候、遠江国天野宮内右衛門ニ雖内通遣候、不承引之間、天野領分国中輩廻文を手ニ入候様、手立肝要候、控岩嶋梶兵衛ニ申含候、かしく、 八月三日  家康 御書判 小笠原信濃守殿 同  徳川家康、小笠原貞信・広重・貞慶に、遠江国天野宮内の被官を調略するよう指示する

匂坂直興、祝田禰宜に、徳政執行に当たり礼物を出すことを要求する

徳政之事すまし候て、関越より御状井次ヘ一つ、家中衆へ一つ遣之候、先以御心易候、都田のも一つ取候、祝田・都田両郷之事ハ、何も惣次■■へく候、小但へ委細申候間、小但を能々被頼入候て、軈而井次より被仰付候様ニ尤候、此上者誰人も 匂坂直興、祝田禰宜に、徳政執行に当たり礼物を出すことを要求する

今川方の佐竹氏について

 今川家中に佐竹氏がいたので、ちょっとまとめてみた。初出は、今川義元が戦死する直前。掛川にある朝比奈備中守家の菩提寺常安寺のこと。 1560(永禄3)年5月2日 朝比奈泰朝は、佐竹丹波入道宛に、丹波入道の塔頭昌吉斎を乗安 今川方の佐竹氏について

徳川家康、西郷吉員に、宇津山方面の作戦の前に知行を換える

今度宇津山東筋肝要之儀候間、就引付候、御知行之儀御堪忍祝着候、先少当座之為替代三百貫吉良河島、三百貫作手領、弐百貫小法師知行、百貫井谷領渡置申候、其上東筋相替儀候ハゝ、相違分可進候、貴所御忠節之儀候間、神八幡・富士・白山 徳川家康、西郷吉員に、宇津山方面の作戦の前に知行を換える

匂坂直興、祝田禰宜に、徳政が認可されるとの状況を伝える

月はくニ候而無御披露候ゆへ、当年相澄候ハす候而、此方ニ而越年候、さりなからかわる儀候ハぬ間、可有御心易候、就中、彼儀も御そうしや少も御隙なく候而、相とゝのわす候、はるハ早々相調可申候間、我等ニまかせられへく候、小但と此方 匂坂直興、祝田禰宜に、徳政が認可されるとの状況を伝える