北条氏政、金子左衛門大夫・山角紀伊守に、某所(川越?)を油断なく守備させる
足軽衆中者人数不足之由、度ゝ雖及聞、とよもか為私公候間、不届者有間敷候、皮或之定番ニ者片時之間も不散、境目敵近リ候間、不可有油断候、加勢蕪木刑部太輔指遣候間、弥遣念可被入精候也、 永禄元年十一月二日 氏政判 金子左衛門大 …
足軽衆中者人数不足之由、度ゝ雖及聞、とよもか為私公候間、不届者有間敷候、皮或之定番ニ者片時之間も不散、境目敵近リ候間、不可有油断候、加勢蕪木刑部太輔指遣候間、弥遣念可被入精候也、 永禄元年十一月二日 氏政判 金子左衛門大 …
きす御痛之由披露申候、いしや被仰付候得共、未罷着候、軈而可越由被仰出候、可御心安候、以上、 二月廿日 康忠(花押) 「(奥ウハ書)宇津木殿 御報 垪伯」 →群馬県史 「垪和康忠書状」(大阪府宇津木文書) 傷が痛ん …
定遠州へ加■衆之事 八騎 遠山自分 一騎 遠山左馬允 一騎 中条 一騎 会田 一騎 本田 二騎 嶋津 二騎 伊丹 二騎 千葉殿 以上十八騎 十八人 馬之口取 十八本 鑓 一本 大小旗 以上卅九人 合五十七人 一馬上 …
夜前、敵、城中へ入候所、執合数多討捕候由、誠以心懸神妙被思召候、猶有馬法印・長束大蔵大輔可申候也、 卯月六日 榊原式部太輔とのへ →小田原市史 資料編 原始 古代 中世Ⅰ 「豊臣秀吉朱印状写」(古文書集三) 1590(天 …
この文書の年次比定は従来永禄4年とされている。「酉」とあるから自ずと12年おきに限定されるからだ。「禄寿応隠」の虎印判初見は1518(永正15)年と言われるから、本文書の上限は永正10年には遡れるだろう。下限は後北条氏滅 …
1590(天正18)年5月16日 十六日(中略) 一小太郎東国人ヲ見廻テ帰了、昨夕帰ト云ゝ、一段城堅固、万ゝノ猛勢取巻、城ノ内五里四方ニ人勢六万在之申ト、永ゝ敷見ヘ了ト、人馬多ク死タル、道ノクサキ事無限云ゝ、 1590( …
(封紙ウハ書)「真田源三郎殿」 来書披見候、然者、なくるミの事得其意候、左候へ者、其許之様子京都之両使被存候間、則彼両人迄其方使者差上候、定而披露可被申候、将又菱喰十到来、令悦喜候、猶榊原式部太輔可申候也、 十一月十日 …
覚 一幻庵息新三郎陣所、かんはら、冨士川取越被申事、[付、大石源三、屋形様江被及直札候事、] 一氏政、小田原打立十二日、 一駿河懸合者十三日、甲衆うきつにて四百四人討捕候、 一陣所、駿河のぬまと、 一甲之陣所、駿河之苻内 …
去月沼津相動、宿城仕払候砌、敵一人討捕候、高名誠神妙候、弥可竭粉骨候、仍如件、 九月十三日 (氏直花押) 小野沢五郎兵衛殿 →小田原市史 通史編 原始 古代 中世 別冊 小田原北条氏五代発給文書補遺 「北条氏直感状」(加 …
金井但馬就捧訴状、沼上出羽守以相目安遂糾明畢、然而号沼上借米、小机一騎合之給米金井押取事、無是非曲事候、彼一騎合給拾弐俵、来十日を切而自金井前可請取旨、依仰状如件、 天正十二年[甲申]三月二日[虎朱印] 評定衆 下総守 …