金井但馬就捧訴状、沼上出羽守以相目安遂糾明畢、然而号沼上借米、小机一騎合之給米金井押取事、無是非曲事候、彼一騎合給拾弐俵、来十日を切而自金井前可請取旨、依仰状如件、

天正十二年[甲申]三月二日[虎朱印]

評定衆

下総守 康信(花押)

沼上出羽守殿

→小田原市史 通史編 原始 古代 中世 別冊 小田原北条氏五代発給文書補遺 「北条家裁許朱印状写」(模写古文書四)

金井但馬が提出した訴状について、沼上出羽守の相目安をもって糾明を遂げた。これにより沼上が称する借米である、小机一騎合の給米が金井に押収されたことは紛れもない違法行為であります。あの一騎合給20俵は、来る10日を期限として金井の手元から受け取るように。仰せによりこのようにする。

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