朱印状

後北条氏、三島の町人瀬古氏に新田の人質管理を委託する

新田証人上下貮人預ヶ被為置候、用所之義、町人一両人被相加、厳密ニ可致候、公用之義者、取越相調、重而以日記可申上、速ニ可被下者也、仍如件、 酉[虎朱印] 三月七日 大草左近大夫 奉 三嶋町  瀬古 →戦国遺文 後北条氏編「 後北条氏、三島の町人瀬古氏に新田の人質管理を委託する