新田証人上下貮人預ヶ被為置候、用所之義、町人一両人被相加、厳密ニ可致候、公用之義者、取越相調、重而以日記可申上、速ニ可被下者也、仍如件、
酉[虎朱印]
三月七日
大草左近大夫 奉
三嶋町
瀬古
→戦国遺文 後北条氏編「北条家朱印状」(世古文書)
戦国遺文では1561(永禄4)年に比定(大草康盛の活躍時期からか?)。単に酉年であれば、1585(天正13)年の方が「新田証人」の具体性が増すと考えられる。
新田の人質上下2名を預けられるに当たっては、必要なことは、町人『一両人』を加えて厳密にして下さい。『公用』のことは、立て替えて用立てておき、同時に日報で申告するように。速やかに下されるだろう。
証人は人質ではないのでは?
用所之義=必要なこと とはどういう意味ですか?
一両人=一人というのは間違いでは?
天正十三年には如何なる意味があるのですか?
コメントありがとうございます。
「用所」と「一両人」、年次比定については説明が足りなかったと思いますので、後日解釈の補足をエントリします。しばしお待ちを。「証人」が人質を意味するのは、他の文書から見ても妥当だと考えておりますが、別の解釈があるのでしょうか……。ご存知のことなどありましたらご教示いただけますでしょうか。
[…] 01)用所之義、町人一両人被相加、厳密ニ可致候 […]