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後北条氏、法泉寺における狼藉を禁ず

風祭於法泉寺、不可致狼籍候、若横合非分之儀致有之者、則搦取、可申上者也、仍如件、

酉 三月十三日[虎朱印]

法泉寺

→小田原市史 史料編 中世2 小田原北条1「北条家朱印状」(小田原市 宝泉寺所蔵)

 風祭の法泉寺にて、狼藉をしてはなりません。もし横合いから無茶をする者があれば捕縛して申告するように。

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