[印文「義元」I型]遠州万国六郎左衛門尉屋敷、先年井伊谷為押之地利、人数籠置之処、信州衆出張之時、為初伊予守数多討取、為其吉例之間、彼堀之分年貢、如年来令免除訖、若重加下知就令開作者、相当之年貢令沙汰、為名主永可相拘者也、仍如件、

天文十六

  七月廿一日

   万国百姓

     六郎左衛門尉

→戦国遺文今川氏編「今川義元朱印状(折紙)」(沢木文書)

 遠江国万国の六郎左衛門尉屋敷について。先年井伊谷への押さえの地として部隊を配置していたところ、信濃国の軍が襲撃してきた。その際に伊予守をはじめとして多数を討ち取った。その吉例とするため、あの堀の分の年貢は年来のように免除する。もし重ねて指示を加えて開墾させるなら、相応の年貢を課す。名主として永く保持させるものである。

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