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上杉顕定、長尾景春に、久下信濃守の伊勢参拝道中を保障するよう、伊勢宗瑞への仲介を依頼する

久下信濃守事、累年相守当方、忠節異于他候、寔可被聞及候、仍近日可参宮分候、然者東海道於可透候間、往還無相違様、伊勢宗瑞方へ懇被申越候者、可喜入候、恐ゝ謹言、

正月晦日

 可諄判

長尾左衛門入道殿

→神奈川県史 資料編36478「可諄書状案写」(榊原家所蔵文書)

 久下信濃守のこと。年を重ねて当方を守り、忠節は他とは異なります。本当にお聞き及びでしょう。近々伊勢に参拝する目的で東海道を通過しますので、往復で間違いがないよう、伊勢宗瑞方に念入りにご通達いただけるなら、喜ばしいことです。

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