態申遣候、抑今般世上之風波、各ゝ是非之言上無之候、不審候、縦対氏康者、恨繁多候共、累代之忠信云、非見除可被申候、仍長尾景虎越河、至于豆相武令出張候、二三代至取来弓矢之上、無是非次第候、然者氏康以外戚之好、対御当家、万乙景虎可存無沙汰覚悟候共、諸家中各ゝ相談、可被加意見儀、非可譲他候歟、於御当代、毫髪毛相違之御刷無之候、君臣父子兄弟、以理非各別之筋目、太平ゝ和之儀、古今有之例候覧、対御当家可奉恨題目、為一事無之候哉、畢竟諸家中、不可過塩味候、委存分被聞召届、重而尚以可申遣候、謹言、

二月晦日

義氏(花押)

那須修理大夫殿

→神奈川県史 資料編3「足利義氏書状写」(那須文書)

1561(永禄4)年と比定。

折り入って申し伝えます。そもそも今どきの世の風潮では、誰からの是非の言上もありません。不審なことです。たとえ氏康に対して恨みが繁多であったとしても、代々の忠信を考えるならば、見限ってはならないと申されるべきです。長尾景虎が渡河して伊豆・相模・武蔵に出撃してきました。2~3代にわたり仕えてきた弓矢の家ですから、是非もない次第です。ということで、氏康は外戚の好みをもって御当家を遇しています。『万乙』景虎とは無沙汰の覚悟でいるでしょうが、諸家中でおのおの相談し、意見を加えて下さい。他に譲るべきではないでしょう。あなたの代においては、僅かでも間違った扱いはありません。君臣・父子・兄弟、理非によるそれぞれの筋目、そして太平と平和のこと。古今例にあることです。御当家に対してお恨みする題目など、一事のためにありましょうか。結局、諸家中は判断を誤るべきではありません。詳しい存分をお聞き届け下さい。重ねてさらにお伝えするでしょう。

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