去年息千々代・同名親類等依忠節、新地山中七郷充行分[但此内百五十貫文、竹尾平左衛門割分除之、]本知行并遠江国高部給分、弟日近久兵衛尉知行分、同去年配当形之厚分等之事
右、依今度久兵衛尉謀反現形、最前ニ馳来于吉田、子細申分、則実子千々代為人質出置、抽忠節上、抛先非如前々所充行之也、弥可専忠信之状、仍如件、
天文十七戌申年正月廿六日
治部大輔判
奥平監物丞殿
→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(松平奥平家古文書写)
去る年、息子の千々代と同姓の親類などの忠節により、新地山中七郷(但しこの内150貫文は竹尾平左衛門割当として除く)。本知行と遠江国高部の給分、弟日近久兵衛尉知行分、同じく去る年配当の形原分などのこと。
右は、この度久兵衛尉の謀反が露見したことにより、すぐに吉田に行って詳細を報告し、実子千々代を人質として提出した。忠節にぬきんでた上、先の非を投げ打ち、前々のように土地を給与する。いよいよ忠信を専らにするように。
[…] 今川義元が奥平定勝の忠義を賞した文書について、私が当初試みた解釈で不明だった部分が、改めて検討した結果解明できたので、備忘として記しておく。 […]