月: 2008年10月

織田信長、尾張国対馬社社家堀田右馬大夫に、遠山への出入を許可する

遠山之事、天王右馬大夫諸檀那之上者、雖為敵方可令出入、并野方已下不可有違乱者也、仍状如件、 永禄八  十二月廿八日 (織田信長花押影) →愛知県史 資料編11「織田信長判物写」(張州雑志六八)  遠山のこと、天王右馬大夫 織田信長、尾張国対馬社社家堀田右馬大夫に、遠山への出入を許可する

三河国猿投社の八講、尾張衆の同国高橋荘乱入により取りやめとなる

永禄九年・十年両年者、庄内江尾州衆切入乱入ニ付候て、八講無之候、 →愛知県史 資料編11「八講牒」(猿投神社文書)  1566~7(永禄9~10)年の2年は、高橋庄内に尾張国の軍勢が侵入して戦闘したため、八講はありません 三河国猿投社の八講、尾張衆の同国高橋荘乱入により取りやめとなる

今川氏真、伊勢神宮に、三河国の平定を祈願し、同国内の所領寄進を約束する

太神宮立願之事 右、就三州本意者、於彼地一所永可奉寄附之、但錯乱之間者、先於駿・遠之中毎年弐百俵、為日御供奉納之処、不可有相違者、以此旨弥於御神前、可為専武運長久・国家安全之丹誠之状如件、 永禄四 辛酉年 八月廿六日 氏 今川氏真、伊勢神宮に、三河国の平定を祈願し、同国内の所領寄進を約束する