遠山之事、天王右馬大夫諸檀那之上者、雖為敵方可令出入、并野方已下不可有違乱者也、仍状如件、

永禄八

 十二月廿八日

(織田信長花押影)

→愛知県史 資料編11「織田信長判物写」(張州雑志六八)

 遠山のこと、天王右馬大夫の諸檀那である上は、敵方といえども出入りさせるように。同時に野方以下違反のないように。

永禄九年・十年両年者、庄内江尾州衆切入乱入ニ付候て、八講無之候、

→愛知県史 資料編11「八講牒」(猿投神社文書)

 1566~7(永禄9~10)年の2年は、高橋庄内に尾張国の軍勢が侵入して戦闘したため、八講はありませんでした。

宛行知行分之事

一参州大崎郷之事 一遠州小山・見取段銭

                  四百二貫文之事

一弐百貫文 段銭、但前々堀越役知行分内也、

一弐百貫文 宇苅郷年貢之内、但米方者見付市升壱斗宛積也、

右、依牛久保在城所令扶助也、近年抽奉公之上、於三州出置為知行分改替、於遠州所扶助也、并加増分是又為新給恩永不可有相違、但於牛久保在城相止者、彼知行分内弐百貫文可上表、相残分者永領掌訖、殊以今度東三河雖及錯乱、彼地在城之段忠節也、弥以於抽軍功者、重可加扶助之状如件、

永禄七甲子年五月廿三日

上総介判

匂坂六右衛門尉殿

→静岡県史 資料編7「今川氏真判物写」(今川一族向坂家譜)

 割り当てた知行について。一、三河国大崎郷のこと。一、遠江国小山・見取の段銭200貫文のこと。一、200貫文は段銭。但し以前堀越役の知行とした分に含む。一、200貫文は宇苅郷の年貢から。但し米の換算は見付の市升で計量する。
 右は牛久保城番のための補助とする。近年は奉公にぬきんでているので、三河国で拠出した知行の代替として遠江国から補助を回す。同時に所領の加増分もまた新たな恩賞とすることは末永く相違ないだろう。但し牛久保城番を外れたら、あの知行から200貫文を返却し、残りを永く掌握するように。特にこの度三河国が混乱となったのにも関らずあの地に在城したことは忠節である。ますます軍功にぬきんでるなら重ねて補助を加えるだろう。

今度津具郷へ相働悉放火、其上後藤九左衛門ヲ始、随分之者数多被討捕由無比類候、弥加責等不可有油断候、恐々謹言、

正月十二日

(家康花押)

奥平喜八郎殿

→愛知県史 資料編11「徳川家康感状写」(北設楽郡史所収文書)

1569(永禄12)年に比定。

 この度津具郷へ出撃して全て放火、その上後藤九郎左衛門を始めとして手ごわい敵を多数討ち取ったのこと。比類のないことです。ますます攻撃し油断のないようにお願いします。

定条々
一諸公事裁許之日限、兎角申不罷出輩、不及理非可為越度、但或歓楽、或障之子細、於歴然者、各へ可相断事
一元康在符之間、於岡崎、各批判落着之上罷下、重而雖令訴訟、一切不可許容事
一各同心之者陣番並元康へ奉公等於無沙汰仕者、各へ相談、給恩可改易事、付、互之与力、別人ニ令契約者、可為曲事、但寄親非分之儀於申懸者、一篇各へ相届、其上無分別者、元康かたへ可申事
一万事各令分別事、元康縦雖相紛、達而一烈而可申、其上不承引者、関刑・朝丹へ其理可申事、付、陣番之時、名代於出事、可停止、至只今奉公上表之旨、雖令訴訟、不可許容事
一各へ不相尋判形出事、付、諸篇各ニ不為談合而、一人元康へ 雖為一言、不可申聞事
一公事相手計罷出可申、雖為親子、一人之外令助言者、可為越度事
一喧〓(口+花)口論雖有之、 不可贔屓、於背此旨者、可成敗事、付、右七ヶ条於有訴人者、遂糾明、忠節歴然之輩申旨令分別、随軽重、可加褒美者也、仍如件、
永禄二 未己年
五月十六日
松次 元康(花押)

→豊明市史 「松平元康定書」(桑原弘道氏蔵)

 一、諸々の訴訟で決められた日限について、とやかく言って出頭しない者は理由を問わず敗訴とする。但し、歓楽であっても不可避の事情であっても、前もって判っている者は、それぞれ断りを入れておくこと。
 一、元康が駿府にいる間は、岡崎ではそれぞれで検討・決議してから(駿府に)下ること。重ねて訴訟しようとしても、一切許容しない。
 一、それぞれ同心の者は、陣番と元康への奉公などを無沙汰する者があれば、それぞれへ相談し、所領を改易すること。付則として、お互いの与力が別の主人と契約することは不法である。但し、寄親に問題があると申し出る者があれば、一度それぞれへ届けさせ、その上で判断がつかなければ元康へ申し出ること。
 一、万事はそれぞれが判断すべきことで、元康がたとえ介入しても、断固として諫言するべきである。その上で不承知であるなら、関口刑部・朝比奈丹後守にその旨伝えること。付則として、陣番の時は名代を出すことは禁止する。現在に至るまでの功績を持って訴訟したとしても、許容しないこと。
 一、それぞれへ確認せずに判形を出すこと。付則として、何事も協議を経ず、ただ元康だけに言ったとしても、聞き届けないこと。
 一、訴訟の相手だけが出頭して証言すること。親子であっても、当事者以外が助言するのであれば敗訴とする。
 一、喧嘩・口論があったとしても、贔屓はしないこと。この旨に背くものは成敗するだろうこと。付則として、右の7箇条で訴人があるなら精査し、忠節が歴然の者かを判断せよ。軽重に従って褒美を加えるであろう。

一兵糧并馬飼料着陳之日ヨリ守為下行事

一喧〓(口+花)口論仕立候者、双方其罪遁間鋪事

一追立使押買狼藉有間敷事

一奉行人先主江暇を不乞主取仕候者、見付次第当主人江相届、其上を以而急度可申付、又届有之而奉公人を逃候者、当主人可為越度事

一城囲時、兼而相定攻手之外一切停止之事

一合戦出立先陳後陳之儀、奉行之可専下知事

 以上

永禄二年三月廿日

治部大輔(花押)

→豊明市史 「今川義元定書写」(松林寺文書)

 一、兵糧と馬の飼料は着陣の日から支給をなすことを守ること。
 一、出征日に相違なく出発可能にせよ。奉行達はその旨を守ること。
 一、喧嘩・口論を行なった者は、双方ともその罪を逃れられないこと。
 一、使いに追い立てたり強制購入、乱暴は行なわないこと。
 一、奉公人で、前の主人に辞表を出さず新しい主人に仕える者があれば、見つけ次第に現在の主人に届け、その上で取り急ぎ処分する。また、逃れた奉公人の告発があれば、現在の主人の落ち度とする。
 一、城を包囲する時、前もって決めた配置以外は一切行なわないこと。
 一、合戦での先陣・後陣のことは、奉行のみが指示すること。

為新加増、六右衛門給之内五百疋ツゝ両人へ千疋遣候上、相違有間敷也、仍如件、

永禄五

十月九日

信盛(花押)

赤川弥十郎殿

長田弥左衛門殿

→愛知県史 資料編11 「佐久間信盛判物」(熱田浅井家文書)

 新しい加増として、六右衛門給のうちから両人へ500疋ずつ1000疋を遣わします。相違があってはいけません。

従半羽殿被懸御意候、御領中方之内を以五百疋進之候、乏少之至候へ共、先如此候、恐々謹言、

正月十八日

織田源助

信盛(花押)

→愛知県史 資料編11 「織田信盛書状」(熱田浅井家文書)

1562(永禄5)年に比定。

 半羽介殿(佐久間氏?)より許諾を得ています。御領地から500疋を給付します。些少ではありますが先般のようにお願いします。

太神宮立願之事

右、就三州本意者、於彼地一所永可奉寄附之、但錯乱之間者、先於駿・遠之中毎年弐百俵、為日御供奉納之処、不可有相違者、以此旨弥於御神前、可為専武運長久・国家安全之丹誠之状如件、

永禄四 辛酉年

八月廿六日

氏真(花押影)

亀田大夫殿

→愛知県史 資料編11 「今川氏真判物写」(勢州御師亀田文書)

 太神宮に願掛けすること。右において三河国での本意については、あの地から一所を永く寄付いたします。ただし国が錯乱しているので、先ず駿河国・遠江国から毎年200俵、『日御供』として奉納し、相違はありません。この旨をもってますますご神前で武運長久・国家安全を丹精込めてご祈祷下さい。