織田信長、尾張国対馬社社家堀田右馬大夫に、遠山への出入を許可する
遠山之事、天王右馬大夫諸檀那之上者、雖為敵方可令出入、并野方已下不可有違乱者也、仍状如件、 永禄八 十二月廿八日 (織田信長花押影) →愛知県史 資料編11「織田信長判物写」(張州雑志六八) 遠山のこと、天王右馬大夫 … 織田信長、尾張国対馬社社家堀田右馬大夫に、遠山への出入を許可する
遠山之事、天王右馬大夫諸檀那之上者、雖為敵方可令出入、并野方已下不可有違乱者也、仍状如件、 永禄八 十二月廿八日 (織田信長花押影) →愛知県史 資料編11「織田信長判物写」(張州雑志六八) 遠山のこと、天王右馬大夫 … 織田信長、尾張国対馬社社家堀田右馬大夫に、遠山への出入を許可する
永禄九年・十年両年者、庄内江尾州衆切入乱入ニ付候て、八講無之候、 →愛知県史 資料編11「八講牒」(猿投神社文書) 1566~7(永禄9~10)年の2年は、高橋庄内に尾張国の軍勢が侵入して戦闘したため、八講はありません … 三河国猿投社の八講、尾張衆の同国高橋荘乱入により取りやめとなる
宛行知行分之事 一参州大崎郷之事 一遠州小山・見取段銭 四百二貫文之事 一弐百貫文 段銭、但前々堀越役知行分内也、 一弐百貫文 宇苅郷年貢之内、但米方者見付市升壱斗宛積也、 右、依牛久 … 今川氏真、匂坂長能に遠江国で替地を与える
今度津具郷へ相働悉放火、其上後藤九左衛門ヲ始、随分之者数多被討捕由無比類候、弥加責等不可有油断候、恐々謹言、 正月十二日 (家康花押) 奥平喜八郎殿 →愛知県史 資料編11「徳川家康感状写」(北設楽郡史所収文書) 156 … 徳川家康、三河国津具郷における奥平信光の戦功を賞す
定条々 一諸公事裁許之日限、兎角申不罷出輩、不及理非可為越度、但或歓楽、或障之子細、於歴然者、各へ可相断事 一元康在符之間、於岡崎、各批判落着之上罷下、重而雖令訴訟、一切不可許容事 一各同心之者陣番並元康へ奉公等於無沙汰 … 徳川家康、訴訟や人事について定める
定 一兵糧并馬飼料着陳之日ヨリ守為下行事 一喧〓(口+花)口論仕立候者、双方其罪遁間鋪事 一追立使押買狼藉有間敷事 一奉行人先主江暇を不乞主取仕候者、見付次第当主人江相届、其上を以而急度可申付、又届有之而奉公人を逃候者、 … 今川義元、戦陣での規則を定める
為新加増、六右衛門給之内五百疋ツゝ両人へ千疋遣候上、相違有間敷也、仍如件、 永禄五 十月九日 信盛(花押) 赤川弥十郎殿 長田弥左衛門殿 →愛知県史 資料編11 「佐久間信盛判物」(熱田浅井家文書) 新しい加増として、 … 佐久間信盛、赤川弥十郎・長田弥左衛門に所領を与える
従半羽殿被懸御意候、御領中方之内を以五百疋進之候、乏少之至候へ共、先如此候、恐々謹言、 正月十八日 織田源助 信盛(花押) →愛知県史 資料編11 「織田信盛書状」(熱田浅井家文書) 1562(永禄5)年に比定。 半羽 … 織田信盛、某に、佐久間信盛の意向を受けて所領を与える
太神宮立願之事 右、就三州本意者、於彼地一所永可奉寄附之、但錯乱之間者、先於駿・遠之中毎年弐百俵、為日御供奉納之処、不可有相違者、以此旨弥於御神前、可為専武運長久・国家安全之丹誠之状如件、 永禄四 辛酉年 八月廿六日 氏 … 今川氏真、伊勢神宮に、三河国の平定を祈願し、同国内の所領寄進を約束する