史材

今川家奉行、奥平監物が舟渡橋合戦で活躍したことを顕彰する

先度於舟渡橋、岩小屋江後詰之人数多之討捕、御粉骨之至、無比類御感状被遣候、源二郎殿、両度抽御馳走、御感悦異于他被思召候、然間、御腰物正恒、被進候、御面目之至候、将又九八郎殿儀、御親類中人質於牛久保ニ被置、以身血重諸余不可 今川家奉行、奥平監物が舟渡橋合戦で活躍したことを顕彰する

今川氏真、野々山四郎右衛門尉が岡崎に同心しなかったことを顕彰

参州細谷代官并給分五拾貫文之事 右、先年依吉田令内通忠節被出置、任先判形両通之旨領掌了、次代官徳分代方六貫八百文・米方四斗、同陣夫壱人之事、是又如年来可令所務候、縦彼地為知行自余江雖出置之、右之給恩五拾貫文并代官徳分米銭 今川氏真、野々山四郎右衛門尉が岡崎に同心しなかったことを顕彰

今川氏真、牧野八大夫と岩瀬雅楽助が立て替えた牛久保城米の返済を指示

今度三州雑説之刻、牛久保城米無之処、両人五百俵令取替之段忠節也、返弁之儀者、当秋中遠州之内菅沼新八郎知行河井之年貢米之内、本利可引取之、利息之儀者、世上次一割輒可奉公之旨申之条、所任其儀也、仍如件、 永禄四 辛酉 四月廿 今川氏真、牧野八大夫と岩瀬雅楽助が立て替えた牛久保城米の返済を指示

今川氏真、真木兵庫助が牛久保合戦で戦死したことを評価

去十一日於参州牛久保一戦、父兵庫助討死之由、不便之至、忠節無比類候、弥可抽戦功者也、仍如件、 永禄四 四月十四日 氏真 真木清十郎殿 同  小大夫殿 →愛知県史 資料編11「今川氏真感状写」(槙文書)  十一日、三河国牛 今川氏真、真木兵庫助が牛久保合戦で戦死したことを評価

朝比奈泰朝、岡崎大樹寺に来秋参陣することを告げる

如尊意、其以来久不能面拝候処、貴札本望存候、仍御茶如御書中到来、殊一段勝申候条、一入賞翫申候、今度岡崎雑説出来候処、無別儀無事候間、可為御大慶候、何様来秋必可令参陣候条、以面上可令申候、此由可得御意候、恐惶謹言、 潤六月 朝比奈泰朝、岡崎大樹寺に来秋参陣することを告げる

水野元茂・信元、高野山の争論で判断を誤ったことを詫びる

高野山宝幢院次寮先祖雖為宿坊、及廿ヶ年無御音信候間、然者寺家之儀依無案内、蓮花院峯之寮申請候而、一札進置候、就其双方相論候間、則卅六道場江以書状尋申候処ニ、山之儀従往古旧証跡次第之理運ニ定之条、次寮可為宿坊之由、御返事相 水野元茂・信元、高野山の争論で判断を誤ったことを詫びる

水野信元、清水左京亮が善導寺に寄進したことを保証

善導寺へ清水左京亮きしん下地之事 合八百五十文め 坪石とう三百文め 同三ツ池五百五十文め 代末本そんへきしんいたし候、然者無ゑん所之儀之事候間、落居申事候ハゝ可如何有候と子細被申候、若何時清水左京亮前相違之儀候ハゝ従此方 水野信元、清水左京亮が善導寺に寄進したことを保証

笠寺の年中行事出資者一覧

壱年中寺江有納所年貢之事 正月分 仁王田  八十文永仙坊 五十文得寿坊  百五十文新坊可進 百文東林坊 卯月 誕生會  三百文水野民部殿 十月 大般若若田  百五十文多門院 百五十文泉蔵坊 十一月 大師講田  貳百文多門 笠寺の年中行事出資者一覧