今度三州雑説之刻、牛久保城米無之処、両人五百俵令取替之段忠節也、返弁之儀者、当秋中遠州之内菅沼新八郎知行河井之年貢米之内、本利可引取之、利息之儀者、世上次一割輒可奉公之旨申之条、所任其儀也、仍如件、
永禄四 辛酉
四月廿一日
牧野八大夫殿
岩瀬雅楽助殿
→愛知県史 資料編11「今川氏真朱印状」(菅沼家文書)
この度三河国が不穏な情勢になった際、牛久保城で米がなかった状態だったのを、両人が500俵立て替える忠節を見せてくれた。返済に関しては、この秋遠江国のうち菅沼新八郎が知行する河井の年貢米から元本・利息を当てる。利息については、一般的な1割とするので奉公するように。