武田晴信、武田龍芳に、帰陣が近いことを知らせる
跡部美作守帰候間、染一筆候、長々在陣、留守中窮屈令推量候、大概明隙候条、月合候者可帰陣候、可心易候、猶兄弟衆中好申候て、可被待帰府候、恐々謹言、 八月廿日 信玄(花押) 聖道ヘ →戦国遺文武田氏編2094「武田信玄書状 … 武田晴信、武田龍芳に、帰陣が近いことを知らせる
跡部美作守帰候間、染一筆候、長々在陣、留守中窮屈令推量候、大概明隙候条、月合候者可帰陣候、可心易候、猶兄弟衆中好申候て、可被待帰府候、恐々謹言、 八月廿日 信玄(花押) 聖道ヘ →戦国遺文武田氏編2094「武田信玄書状 … 武田晴信、武田龍芳に、帰陣が近いことを知らせる
定 朱しない・差物、停分国之諸勢、其方一人可被用之候者也、仍如件、 元亀三年[壬申] 九月拾三日 信玄 判 左馬助殿 →戦国遺文武田氏編1950「武田信玄判物写」(内閣文庫所蔵「古今消息集」一) 定め。朱のしない・指 … 武田晴信、武田信豊に、朱しない・指物の独占使用を許可する
於井伊谷所々買得地之事 一上都田只尾半名 一下都田十兵衛半名永地也、 一赤佐次平衛門名五分一 一九■衛門名 一祝田十郎名 一同又三平名三ケ一分 一右近左近名 一左近七半分 一禰宜敷銭地 一瀬戸■右衛門名 彼名事、無他綺 … 徳川家康、瀬戸岩松に、遠江国井伊谷所々の買得地を安堵する
於井伊谷所々買得地之事 一上都田只尾半名 一下都田十郎兵衛半分[永地也] 一赤佐次郎左衛門尉名五分一 一九郎右衛門尉名 一祝田十郎名 一同又三郎名三ケ一分 一右近左近名 一左近七半分 一禰宜敷銭地 一瀬戸平右衛門尉名 … 徳川家康、瀬戸方久に、井伊谷で買い取った土地を保証する
於井伊谷所々買徳地之事 一上都田只尾半名 一下都田十郎兵衛半分[永地也、] 一赤佐次郎左衛門名五分二 一九郎右衛門名 一祝田十郎名 一同又三郎名三ケ一分 一右近左近名 一左近七半分 一禰宜敷銭地 瀬戸平右衛門名 已上 右 … 今川氏真、瀬戸方久に、井伊谷で買い取った土地を保証する
祝田御年貢納所之事 此内 八貫五百文 井料引物 弐貫五百文 大明神修理田 合百廿貫文者、 廿五貫文 こい田けんミ所 九百文 殿田御代官免 九百文 太藤馬 十五貫文 小野源一郎殿 参貫文 小野 … 井伊次郎法師、祝田年貢の納付先を指定する
伊井谷奥山方広寺之事 一山四方境用木雑木等濫不可切取事 [但、有用要之時者、以朱印可申付事] 一祠堂徳政令免許事[付、門徒中輪番出仕等、不可有無沙汰事] 一為無縁所之間、如前々志次第勧進可仕之、同諸職人如前々志次第細工可 … 徳川家康、遠江国方広寺に寺法を下す
返々半左衛門尉殿之儀、不及是非事とハ申なから、御せうしにて候、御書を被遣候ハんか、明日御馬を被納候間、御取紛之時分ニ候条、我々より申越候、なさま遠州より重而可申入候、其元御存分之由、先以目出度候、以上、 其表之様子急度 … 井伊直政、遠山佐渡守に書状を遣わし、遠江帰国後に連絡すると伝える
一村高畑屋鋪田畑合六百四拾石三升六合五勺三才 此内飛地滝峰田・大谷田・三方原中伏 一同村畑屋敷田畑合百七石、除検校公文名祢き分 此内飛地舟戸・中宮・安光・萩原・刑部村中伏 四口■七百四拾七石三升六合五勺 才川南伏 一 … 井伊直政、知行分の目録を作成する
定 長篠在城之儀、自法性院殿被仰付候処、有応諾、則被相移候、於勝頼も祝着候、仍為在城料井伊谷相渡候、但以御先判拘来候分者、一切可被停綺、然而其方へ渡置候於井伊谷之内、小笠原左衛門尉・同日向守・常葉常陸守・同名安芸守四人 … 武田勝頼、小笠原信嶺に、三河国長篠在城料として遠江国井伊谷を与える