高村

武田晴信、武田信豊に、朱しない・指物の独占使用を許可する

定 朱しない・差物、停分国之諸勢、其方一人可被用之候者也、仍如件、 元亀三年[壬申] 九月拾三日  信玄 判 左馬助殿 →戦国遺文武田氏編1950「武田信玄判物写」(内閣文庫所蔵「古今消息集」一)  定め。朱のしない・指 武田晴信、武田信豊に、朱しない・指物の独占使用を許可する

徳川家康、瀬戸岩松に、遠江国井伊谷所々の買得地を安堵する

於井伊谷所々買得地之事 一上都田只尾半名 一下都田十兵衛半名永地也、 一赤佐次平衛門名五分一 一九■衛門名 一祝田十郎名 一同又三平名三ケ一分 一右近左近名 一左近七半分 一禰宜敷銭地 一瀬戸■右衛門名  彼名事、無他綺 徳川家康、瀬戸岩松に、遠江国井伊谷所々の買得地を安堵する

徳川家康、瀬戸方久に、井伊谷で買い取った土地を保証する

 於井伊谷所々買得地之事 一上都田只尾半名 一下都田十郎兵衛半分[永地也] 一赤佐次郎左衛門尉名五分一 一九郎右衛門尉名 一祝田十郎名 一同又三郎名三ケ一分 一右近左近名 一左近七半分 一禰宜敷銭地 一瀬戸平右衛門尉名 徳川家康、瀬戸方久に、井伊谷で買い取った土地を保証する

今川氏真、瀬戸方久に、井伊谷で買い取った土地を保証する

於井伊谷所々買徳地之事 一上都田只尾半名 一下都田十郎兵衛半分[永地也、] 一赤佐次郎左衛門名五分二 一九郎右衛門名 一祝田十郎名 一同又三郎名三ケ一分 一右近左近名 一左近七半分 一禰宜敷銭地 瀬戸平右衛門名 已上 右 今川氏真、瀬戸方久に、井伊谷で買い取った土地を保証する

井伊直政、遠山佐渡守に書状を遣わし、遠江帰国後に連絡すると伝える

 返々半左衛門尉殿之儀、不及是非事とハ申なから、御せうしにて候、御書を被遣候ハんか、明日御馬を被納候間、御取紛之時分ニ候条、我々より申越候、なさま遠州より重而可申入候、其元御存分之由、先以目出度候、以上、 其表之様子急度 井伊直政、遠山佐渡守に書状を遣わし、遠江帰国後に連絡すると伝える

武田勝頼、小笠原信嶺に、三河国長篠在城料として遠江国井伊谷を与える

 定 長篠在城之儀、自法性院殿被仰付候処、有応諾、則被相移候、於勝頼も祝着候、仍為在城料井伊谷相渡候、但以御先判拘来候分者、一切可被停綺、然而其方へ渡置候於井伊谷之内、小笠原左衛門尉・同日向守・常葉常陸守・同名安芸守四人 武田勝頼、小笠原信嶺に、三河国長篠在城料として遠江国井伊谷を与える