定
朱しない・差物、停分国之諸勢、其方一人可被用之候者也、仍如件、
元亀三年[壬申] 九月拾三日
信玄 判
左馬助殿
→戦国遺文武田氏編1950「武田信玄判物写」(内閣文庫所蔵「古今消息集」一)
定め。朱のしない・指物は分国の諸勢でこれを止め、あなた1人がこれを用いられますようにする。
定
朱しない・差物、停分国之諸勢、其方一人可被用之候者也、仍如件、
元亀三年[壬申] 九月拾三日
信玄 判
左馬助殿
→戦国遺文武田氏編1950「武田信玄判物写」(内閣文庫所蔵「古今消息集」一)
定め。朱のしない・指物は分国の諸勢でこれを止め、あなた1人がこれを用いられますようにする。