於井伊谷所々買徳地之事
一上都田只尾半名 一下都田十郎兵衛半分[永地也、]
一赤佐次郎左衛門名五分二 一九郎右衛門名
一祝田十郎名 一同又三郎名三ケ一分
一右近左近名 一左近七半分
一禰宜敷銭地 瀬戸平右衛門名
已上
右、去丙寅年、惣谷徳政之義雖有訴訟、方久買得分者、次郎法師年寄誓句并主水佑一筆明鏡之上者、年来買得之名職同永地、任証文永不可有相違、然者今度新城取立之条、於根小屋蔵取立商買諸役可令免許者也、仍如件、
永禄十一[戊辰]年九月十四日
上総介(花押)
瀬戸 方久
→戦国遺文 今川氏編2188「今川氏真判物」(浜松市北区細江町中川・瀬戸文書)
井伊谷において買い取った土地のこと。一、上都田の只尾半名。一、下都田の十郎兵衛半分(これは永地である)。一、赤佐次郎左衛門名の五分の二。一、九郎右衛門名。一、祝田十郎名、一、同又三郎名3分の1。一、右近左近名、一左近七の半分。一、禰宜の敷銭地、瀬戸平右衛門名。以上。右は去る丙寅年に谷全体で徳政のことで訴訟があったとはいえ、方久が買い取った分は次郎法師と家老の誓紙、井伊主水佑の一筆で明瞭であるから、今まで買い取った名職・永地は、証文の通りに末永く相違がないように。ということでこの度新城を築造しているので、根小屋・蔵の建設を負担するので商売の税は免除する。