服部中宛行本知行分之事
 合百弐拾貫文
 此内 百貫文者遠州刑部村 弐拾貫文者参州岡村
右、年来戦忠明鏡之上、今度境目就調略、若於討死者、宛行知行分、息子つう丸ニ可申付、彼者幼少之間者、安孫刑部右衛門以異見、知行分所務もの也、
天正五[丁丑]年四月廿三日
 家康公御判
服部中殿

→静岡県史資料8 1056「徳川家康判物写」(記録御用所本古文書一○内閣文庫所蔵)

 服部中に宛行なう本知行のこと。合計で120貫文。このうち、100貫文は遠江国刑部村。20貫文は三河国岡村。右は、年来の戦忠が明確である上、この度国境の調略でもし討ち死にした場合に、宛行なう知行は息子の『つう丸』に与える。あの者が幼少の間は、安孫刑部右衛門が後見し、知行の経営を行なうものとする。

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