宛行知行之事
右、白須賀郷并長屋郷田畠・野山・船綱等、不准自余相除之、彼郷中見出聞出之田地等、一円勝重可為計、然者去ル戌年高天神籠城之時節、凌敵地及数ヶ度令通用、不顧身命忠節、為其賞彼知行出置候、永不可有相違、守此旨弥可抽忠功者也、仍如件、
天正五[丁丑]四月廿三日
 家康御書判
勾坂牛之助殿

→静岡県史資料編8 1055「徳川家康判物写」(浅羽本系図四十七)

 知行宛行ないのこと。右、白須賀郷並びに長屋郷の田畑・野山・船網などは、他とは異なり免税とし、その郷中で見たり聞いたりした田や土地など、一円を勝重だけのものとするように。それは去る戌年に高天神に籠城した折に、敵地を数回にわたり通って、命を顧みずに行なった忠節によりその褒美として知行として出すものである。末永く相違のないように。このことを守り、忠功にぬきんでるように。

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