一、於当寺中、殺生不可致之事、
一、山中江木草取之儀、本道計可致往覆、若致脇道、枝木之一本も伐取候者、可処罪科事、
一、板屋ヶ窪壱貫五百文之所、如先規寄進申候事、
付、諸役不可有之候事、
右条ゝ、申定所、仍如件、
天正十八年[庚寅] 正月廿六日
直秀(花押)
長泉院 御同宿中
→戦国遺文 後北条氏編3631「松田直秀判物」(長泉院文書)
一、当寺中において、殺生をしてはならないこと。一、山の中へ木や草を取りに行く場合、本道だけを往復するように。もし脇道に入って枝木の1本でも伐採したなら、処罰するだろうこと。一、板屋ヶ窪1貫500文の知行は先の決まりのように寄進いたしますこと。付則、諸役を負担することがあってはならない。右の条々を定めるところである。