定
一 遠州 青柳三ケ郷 千百七拾三貫七百文
一 同所陣夫 拾三人
一 同州勝間田之内 大沼之郷 百弐拾壱貫文
一 同所陣夫 壱人
一 同州勝間田之内 布施方 廿四貫五百文
一 同所陣夫 壱人
一 同州勝間田之内 三栗之郷 拾壱貫五百文
一 桐山之郷 百貫文
一 同所陣夫 弐人
一 同所定夫 壱人
一 方治 弐拾貫文
已上、
自今已後、別而抽忠節、可励戦功之旨候候各、右如此出置候、畢竟不慕先方、逐日忠臣可為簡要者也、仍如件、
天正五年[丁丑]二月九日
勝頼
岡部丹後守殿
→戦国遺文 今川氏編2590「武田勝頼判物写」(国立公文書館所蔵土佐国蠧簡集残編四)
定め書き。<計数略>これ以後格別に忠節にぬきんでて、戦功に励むべく、右のようにそれぞれを拠出します。最終的に先方(氏真)を慕わず、日を追って忠臣となるのが肝要であろう。