[今川氏真花押]
今度忍而令渡海之処ニ、自相州慕跡来之条、太忠信之到也、一乱以来、無相違令奉公上者、於本意之時者可及忠賞候、守此旨弥奉公可為肝要者也、此旨仍如件、
三月十五日
朝比奈弥太郎殿
→戦国遺文 今川氏編2585「今川氏真判物」(神奈川県川崎市・鎌田武男氏所蔵文書)
天正4~5年に比定。
この度耐え忍んで渡海したところ、相模国より跡を慕って来ましたので、はなはだ忠信の至りである。一乱以来相違なく奉公した上は、本意の時が来たら忠義を賞しましょう。このことを守り、ますます奉公することが肝要であろう。