今月十二日星崎入城候、当城之儀灘手にて万自由候、今度我等人数武具以下馳走之段、殊外被成御褒美候条本望ニ候、其許火用心其外多時不可有緩事肝要候、将又内ニも碁石可有之候間、誰そ申候て急便ニ可差上候、呉々番衆中能々申聞候、日夜在番不可油断候、謹言、
三月十五日
広家 御判
佐平兵
→愛知県史資料編14 補488「吉川広家書状写」(藩中諸家古文書纂 巻一三)
天正18年に比定。
今月12日に星崎へ入城しました。当城は海のそばにあるので万事自由です。この度は私の部隊の武具などで奔走いただき、ことのほかご褒美を受けたのは本望です。そちらでは火の用心のほか注意事項が多い時で気を緩めないことが大切です。また、うちに碁石があるでしょうから、誰か人に言って急いで差し上げて下さい。くれぐれも番衆中によくよく申し聞かせまして、日夜の当番で油断してはなりません。