今度就忩劇犬居七人之者、令同道走回候段、喜悦之至也、然間為其賞、本意之上、於駿・遠両国之内、以望之地百貫文領地可充行、守此旨弥於山中筋、無相違様子可令馳走者也、仍如件、
永禄十二[己巳] 正月廿日
氏真判
鈴木尉殿
→戦国遺文 今川氏編2255「今川氏真判物写」(東京大学史料編纂所架蔵阿波国古文書四所収鈴木勝太郎所持文書)
この度の紛争で犬居七人の者について、同道して活躍した段は、喜悦の至りである。ということなのでその賞与として、本意の上、駿河・遠江両国のうち、希望する土地に100貫文の領地を宛て行なうだろう。この旨を守り山中筋において相違の様子なく奔走するように。