城中自始馳走感悦也、弥忠節奉公不可有由断由肝要候、然者同名将監跡職 被官給共、知行分宛行所不可有相違候也、仍如件、
三月廿三日
興津摂津守殿
→戦国遺文 今川氏編2244「北条某書状写」(国立公文書館所蔵諸家文書纂所収興津文書)
城中で最初から奔走しており感悦である。ますます忠節と奉公をして油断のないことが大切です。ということで同姓将監の相続は被官給ともに、知行分を宛て行なうところは相違があってはなりません。
城中自始馳走感悦也、弥忠節奉公不可有由断由肝要候、然者同名将監跡職 被官給共、知行分宛行所不可有相違候也、仍如件、
三月廿三日
興津摂津守殿
→戦国遺文 今川氏編2244「北条某書状写」(国立公文書館所蔵諸家文書纂所収興津文書)
城中で最初から奔走しており感悦である。ますます忠節と奉公をして油断のないことが大切です。ということで同姓将監の相続は被官給ともに、知行分を宛て行なうところは相違があってはなりません。