[懸紙ウハ書]「■■小四郎殿 氏真」

遠江国犬居山中当知行分并宇奈代官職之事

右、任先判形之旨停止他異論、如前々永不可有相違、藤秀幼少之時、同名安芸守犬居三ケ村一円相計之旨申掠、天沢寺判形数通有之云々、雖然藤秀知行分代官職之儀者、如父虎景時為各別所宛行也、但於有申様者、糺明之上可加下知、縦令失念同名七郎爾重判形雖出置之、於申立者不可有相違、当知行分之内於有増分者、令言上随其分量可勤其役、此外山中次之所務諸納所等、是又為新給恩一円所宛行也、若百姓等及違乱者、名職令改易、新百姓令参府雖企訴訟、一切不可許容、守此旨、弥可励忠功之状如件、

永禄五壬戌 二月廿四日

氏真(花押)

天野小四郎

→戦国遺文 今川氏編1799「今川氏真判物」(広島大学日本史学研究室所蔵天野文書)

 遠江国犬居山中の当知行分と、宇奈代官職のこと。右は、先の判形の旨に任せて異論を停止させる。前々のように末永く相違のないように。藤秀が幼少の時、同姓の安芸守が犬居3ヶ村一円を狙って奪い取り、今川義元の判形が複数あるなどといった。とはいえ藤秀の知行分・代官職のことは、父虎景の時のようにそれぞれ別の場所を宛て行なう。但し、言い分があるならば糾明した上で下知を加えるだろう。同姓七郎に2重に判形を発行したのを忘れたのだとしても、申し立てでは相違があってはならない。当知行分のうち増分があるものは、報告させその分の役を勤めるように。このほか山中全体の所務と諸々の収益は、これもまた新たな給恩として一円を宛て行なうものである。もし百姓らが異議を唱えるならば名職を代えて、新百姓が参府して訴訟を企てても、一切許容しないだろう。この旨を守り、ますます忠功に励むように。

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