一 松崎籠城之衆足弱事、上郷償之在所并西条端、又寺内仁雖有之、改次第可成敗、若自然寺内不及手者、早速交名可有注進、即改其方江可相渡事

一 取出普請出来之上、猶々松崎城江出入可停止、縦雖為償之在所、使一人之外、一切出入、手柄次第可成敗事

一 敵相詰調儀候者、其方差図次第可令領掌、但松崎城中之者、忠節有其望者、兼而加談合可申付事

右条々、所定不可有相違、若別人雖有訴詔、不可許容者也、仍如件、

十一月九日

 元康(花押)

松井左近とのへ

→戦国遺文 今川氏編1765「松平元康判物」(埼玉県川越市・光西寺所蔵松井家文書)

花押形から永禄4年に比定。

 一、松崎に籠城した足弱のこと。上郷補償の在所並びに西条端、また寺内にあるとはいえ、確認次第処分するように。万一寺内に手が及ばないなら、すぐに名を書いて報告するように。すぐに確認してあなたに渡すだろう。一、砦の普請ができた上で、念を入れて松崎への出入りを停止するように。たとえ補償の在所とはいっても、使者1名のほかは一切出入り禁止とし、違反者は切り捨て自由にせよ。一、敵が手詰まりで『調儀』するなら、あなたの判断で了承して下さい。但し、松崎城中で忠節を望んでいる者がいたら、前から談合をして指示しておくこと。右の条項は決められたことで相違がないように。もし別の者が訴訟に及んだとしても許容はしないだろう。

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