追而、三ヶ条之儀、諸人之比量不可然候間、申事ニ候、併於何事も、連ゝ存分ニ可相極候、是ハ以他筆ヒソカニ書付候、仍如件、

[午]五月十三日

 朱印

木呂子新左衛門殿

→戦国遺文 後北条氏編2340「上田長則朱印状写」(岡谷家譜)

天正10年に比定。

 追伸。3点のこと。皆の手前もあって申したのです。ですから、何事も出来る範囲で追い追い決めてくれればよいのです。これは別の筆で秘かに書き付けます。

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