笠原千松幼少付而、陣代之事、其方ニ申付候、自当年乙亥歳、来癸未歳迄九ケ年立候者、経公儀千松に可相渡、然者代官所同心衆私領如比間、請取厳密ニ可致之、就中、豆州郡代之事、如先規相改、毛頭掟無妄様ニ可被走廻、仍状如件、

天正三年[乙亥]三月二日

氏政(花押)

松田新六郎殿

→戦国遺文 後北条氏編 1771「北条氏政判物」(松田敬一郎氏所蔵文書)

 笠原千松が幼少なので、陣代のことをあなたに申し付けます。当年の天正3(乙亥)年より来る天正11(癸未)年までの9年が経過したら、公儀を経て千松に渡すように。ということで、代官所・同心衆・私領はこのようなので、受け取りを厳密にするように。とりわけ、伊豆郡代のことは、先の決まりの通りに調べて、万一にも掟なしの馬鹿げたことがないよう手を尽くされますように。

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