所存江雪所へ被申越候、尤ヶ様之儀、意見神妙候、任申遣願書候、国主之儀候間、氏直可遣子細候へ共、輿之一ヶ条肝要ニ候条、氏直者難書子細、依之愚老如此遣之候、又なて物之事ハ、本人之を置物候間、陣中へ早ゝ可被申上候、恐々謹言、

三月廿八日

氏政(花押)

清水上野入道殿

→小田原市史 資料編小田原北条2「北条氏政書状」(東京都練馬区清水宏之所蔵)

所存は板部岡江雪のところへご連絡なさいました。このような件で意見することは素晴らしいことです。申し遣うに任せて願書しました。国主のことですから、氏直が氏直が事情を申すべきですが、『輿入れ』の1箇条が大切だったので、氏直では事情を書くのが難しく、よって愚老がこのように使わすものです。または撫物のことは、氏直本人のものを置くので、陣中へ早々に申し上げるように。

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