「御竪紙ニテ如左」
権現堂之城掟
一、何之番ニ候共、兼日定置着到之人衆、三日ニ一度ツゝ可被相改、若一騎一人も不足ニ付而者、可有披露、過失を可申付事、
一、当番ゝゝ之物頭、於其家中も、 大途御存之者を可申付、一騎合躰之者、一切令停止事、
一、番普請者、出来之上、房州代取一筆、可致披露事、
一、境目之儀候間、当番ゝゝ、鉄砲之玉薬・矢以下、随其着到、無不足入置、少も不可致油断事、
一、番替之毎度請取之曲輪、綺羅美耀二致掃除、厳重二請取渡可致之事、
右、五ヶ条之旨、毛頭○[無]妄様可被仰付候、只今肝要之境目二候間、如此定置者也、仍如件、
[虎朱印]戌子
五月廿一日
安房守殿
→小田原市史 中世3小田原北条2「北条家掟書写」(吉田系図)
1588(天正16)年に比定。
権現堂城の掟
一、どの番であっても、かねて定めておいた着到の員数かを3日ごとに検査し、もし1騎・1名でも不足しているならば、報告せよ。罰を申し付ける。一、当番ごとの責任者は、そちらの家中でも氏直が見知っている者を任命すること。一騎合の体の者は一切禁止する。一、普請の番では完成した上で氏邦が代わりに一筆して報告すること。一、国境のことなので、当番ごとに鉄砲の弾薬、矢などはそれぞれの着到によって不足がないように入れておき、少しの油断もないこと。一、番の交代ごとに曲輪を受け持った者は、きらびやかに掃除をしてから受け渡しを行なうこと。
右の5箇条の内容について、毛ほどの侮りもないように仰せ付けである。現在重要な国境地点であるので、このように定め置くものである。