就商買儀、徳政・要脚・国役・年記并永代買得田畠・浜野以下之事、雖為或売主闕所或退転、達勝免許之御判形相調遣上者、任其旨、於此方、於末代、不可有相違者也、自然如此免許令破棄、雖申付、聊不可有相違者也、仍状如件、

天文八
三月廿日

弾正忠
信秀(花押)

賀藤隼人殿
   進之候

→愛知県史 資料編10「織田信秀判物」(西加藤家文書)

商売のことについて。徳政・要脚・国の課税・20年紀法、ならびに永代で購入した田畑・浜・野以下のこと、あるいは、売主が欠所、または退去したとしても達勝の免許の証文を調えて提出したので、その趣旨の通り、こちらでは、末代まで相違があってはならない。万一このような免許が破棄とするよう指示があったとしても、少しの相違もないだろう。

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.