永代うり渡申田地之事
合弐拾貫文者
右、彼田地之事、依有要用永代うり渡処実正也、月堂より被譲候田地之事候間、公方年貢一銭も無御座候、於子々孫々不可有違乱候也、あちわ弐石七斗目、同はた四百目、うり売[衍]申候、仍永代状如件、
天文十五[丙午]年十二月廿二日
鍬谷孫三郎書判
岡崎けいたく まいる
→戦国遺文 今川氏編「鍬谷孫三郎売券写」(東京大学史料編纂所架蔵三川古文書)
永代で売却する田のこと。都合20貫文。右のあの田のこと、必要があって永代売却することは実際に行なわれて正しいことである。月堂から譲られた田のことがあるので、公方年貢は一銭もありません。子々孫々まで間違いのないように。阿知和2石7斗、同じく『はた』400文を売ります。